売却する為に必要な諸経費にはどのようなものがありますか?
主なところでは、仲介手数料や抵当権の抹消費用、測量費用、契約書に貼付するの印紙税などが必要となります。また、売却により譲渡益が発生する場合、所得税等がかかる場合がございます。
売却にかかわる税金なども教えて頂けますか?
一般的な内容については営業担当者でもお答えすることが可能です。
詳細については、税理士、税務署にお問合せ頂いた方が確実です。
査定金額で売り出さなければいけませんか?
必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は、不動産取引のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売りに出される金額は、担当者とよくご相談の上決められることをお勧めします。
住みながら売却することはできますか?
可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。日程を調整しご案内致します。
ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いいたします。
販売活動について教えて下さい。
見学の日時はあらかじめご連絡させていただきますので、突然お伺いすることはありません。
また、オープンハウスを実施して、決められた日時に自由に見ていただくことも出来ます。
ご購入希望の方はいつ、どのように見学に来られるの?
既存顧客へのご紹介、ホームページ、各種サイト、チラシ・地域情報誌への掲載、オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録、金融機関・不動産業者等への紹介などを実施いたします。
媒介契約の種類による違いは?
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約では、依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
専任媒介契約では、依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
一般媒介契約では、依頼者は複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。 依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。